葬儀についての豆知識

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喪主の務めその三

死亡診断書と死亡届け

死亡届けは葬儀社が代行

死亡診断書は死亡届とセットになったA3の用紙です。
死亡診断書の方には、死亡時刻、死亡場所、事由どが記された医師の署名捺印がされています。
死亡届の方には、必要事項を記載する空欄があり、これに必要事項を記載して下記の内容で関係の役所へ届けます。
その際、死亡診断書の原本は役所に提出することになりますので、あらかじめコピーしておきましょう。

死亡届出の期間

死亡した事実を知った日から7日以内

死亡届出地

死亡届け先は、「死亡地」「死亡者の本籍地」「届出人の所在地」の区役所・市町村役場の3ヶ所の何れかの一ヶ所です。

死亡届出け人

死亡届け人は、同居の親族、同居していない親族、その他の同居者、家主、地主または土地の管理人 がその順序で届出義務を負うことになります。ただし、順序にかかわりなく届出することができます。

死亡届出に必要なもの

死亡届書1通(これは、病院で発行させる死亡診断書と1枚の用紙にセットになってます)
届出人の印鑑(認め印で結構です)
※必要書類については、各区役所・市町村役場で確認して下さい。

「火葬許可書」を受け取る

役所に死亡診断書をとどけ、受理されますと「火葬許可書」が交付されます。
火葬のときに、この「火葬許可書」がないと火葬できませんので、なくさないようにしましょう。
また、火葬のあとは、この「火葬許可書」が、今度は「埋葬許可書」として発行されます。
納骨の際に必ず必要になりますので大切に保管してください。
多くは、火葬場で収骨のときに収骨箱に入れてくれます。

役所への手続き、届出は葬儀社が代行しますのでご安心ください。

※死亡届を役所に提出・受理された時点で、死亡者の財産は遺産となり、遺書がない限り、法定相続人が相続することになります。

葬儀の連絡・届出

親族への連絡

民法では、「親族」の範囲は「六親等内の血族および配偶者と、三親等内の姻族」となっています。
血族」は文字通り、血のつながっている親族。
姻族」は、婚姻によって親族になった者どうし。
夫からみて妻方の父母兄弟などをいいます。
親族をどの範囲までお呼びするかは、頭が痛い問題ですが、葬儀には「親族の三等親」、危篤のときに声をかけるのは「血族の二等親」ぐらいまでが一般的ではないでしょうか。
ただし、ご家族によってお付き合いの仕方も違いますので、親族図を参考に名簿を作って、ご判断されることをおすすめします。

友人・知人への連絡

故人の友人、知人への連絡は、一番親しかった友人に連絡を一括して頼んだ方がいいでしょう。
ご遺族の方は故人の友人関係をすべて把握していない場合もあります。
また、ちょっとずるいですが、友人関係で連絡漏れがあったときでも、ご遺族は直接的な責任を回避できます。

地域への連絡  

ご近所の方には、自治会長を通して、葬儀の日時、場所などを連絡します。家族葬の場合も自治会長に「・・・故人の遺志で家族葬にて葬儀を執り行いますので、ご会葬、ご香典等は固くご辞退申し上げます」などと回覧してもらいましょう。
そうしなければ、後日、ご自宅に香典をもって線香を上げに見えますので、お一方お一方に対応することになります。

職場への連絡  

故人の現職へは、葬儀の日時、場所などを職場仲間や上司の方に連絡を取りましょう。
会社からの参列者が多い場合は、職場から受け付けなどの応援に駆けつけてくれますので、その旨を葬儀社に伝え、開式まえの打ち合わせ時間などを葬儀社に確認してもらいましょう。
 
ご家族の職場へは、上司と忌引き休暇を届ける総務課などに、葬儀の日時、場所などを知らせましょう。
家族葬でおこなうときは、その旨をきちんと連絡しましょう。
なお、家族葬だけの説明では職場の仲間たちは、参列したものか、香典を出した方がいいのかどうか迷います。
会葬と香典の扱いも辞退される場合は、きちんと伝えましょう。

連絡内容と方法

葬儀内容を連絡する場合、1)故人の名前 2)通夜の日時 3)葬儀・告別式の日時 4)喪主の名前 5)斎場名と住所・電話 6)斎場の地図 7)葬儀社の連絡先 などを知らせます。
香典を辞退する場合などは、それらも添えましょう。
連絡方法は、電話でもかまいませんが、FAXが間違いなく伝わりますので今では主流になっています。


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